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浦和地方裁判所 昭和62年(わ)704号 判決

宣告の日

昭和六二年一〇月三〇日

裁判所

浦和地方裁判所

裁判官

小池洋吉

検察官

倉又彰

罪名

法人税法違反

被告人

本店の所在地

埼玉県朝霞市栄町五丁目八番二九号

法人の名称

松井産業株式会社

代表者の住居

同県富士見市東みずほ台三丁目一一番地八

代表者の氏名

松井直

本籍

埼玉県富士見市東みずほ台三丁目一一番地八

住居

右同

会社役員

松井直

昭和六年三月二〇日生

主文

被告人松井直を懲役一〇月に、被告人松井産業株式会社を罰金二〇〇〇万円に、それぞれ処する。

被告人松井直に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は、その二分の一ずつを各被告人の負担とする。

(罪となるべき事実)

被告会社松井産業株式会社は、埼玉県朝霞市栄町五丁目八番二九号に本店を置き、合成樹脂製品の製造並びに販売等を営業目的としている資本金六、四五〇万円の株式会社であり、被告人松井直は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人松井は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空仕入の計上及び期末たな卸額の一部除外をするなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五七年三月一日から同五八年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額一二五、五三四、九三三円であったにもかかわらず、同五八年四月三〇日、同県浦和市常盤四丁目一一番一九号所在の所轄浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五二、一一六、八〇八円で、これに対する法人税額が一八、一三二、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額四八、九四七、四〇〇円との差額三〇、八一五、〇〇〇円を免れ

第二 昭和五八年三月一日から同五九年二月二九日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が九九、六〇三、六〇四円であったにもかかわらず、同五九年五月一日、前記浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が六四、一三五、〇四一円で、これに対する法人税額が二二、九三七、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額三七、八二三、八〇〇円との差額一四、八八六、三〇〇円を免れ

第三 昭和五九年三月一日から同六〇年二月二八日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一三三、一七〇、五三五円であったにもかかわらず、同六〇年四月三〇日、前記浦和税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が八〇、三一一、七一九円で、これに対する法人税額が三〇、一二八、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により被告会社の同事業年度における正規の法人税額五三、〇〇二、八〇〇円との差額二二、八七四、五〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

被告人松井直につき

法人税法一五九条一項、(懲役刑選択)刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑訴法一八一条一項本文

被告人松井産業株式会社について

法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項、刑訴法一八一条一項本文

(裁判官 小池洋吉)

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